来日された奥様にはご両親他の親族が中国に住んでいます。
短期の里帰りも含め、いずれ中国へ帰国しなければいけない機会も訪れることだろうと思われます。
再入国申請許可を取らずに中国に里帰りしてしまうと日本に戻って来れなくなります。日本に戻るためには再度以前に経験した面倒な手続きを繰り返さなければいけません。
そうした事態を避ける為にも再入国許可を取得しておかれた方が宜しいでしょう。
当初の奥様の在留許可期間は1年間です。次の更新で又1年間次に3年間となります。日本に入国して3年たてば永住ビザの申請、帰化の申請も出来ます。
再入国許可は、一回のみ有効なものと、数次のものに分かれていて、在留許可期間の範囲内において許可されるものです。 |
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再入国許可申請書(入管の窓口にあります) |
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本人のパスポート |
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本人の外国人登録証 |
※手数料は数次の場合で6,000円です。
※再入国許可は入管窓口での申請後、約30分前後で交付されます。 |
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