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在留資格期間更新許可申請

奥様が中国から来日されて1年を経過する前に、在留資格期間更新の許可申請が必要になります。 受付窓口は各都道府県の最寄りの入国管理局です。 在留資格期間は1年が前提となっていますので、期間満了になる1ヶ月前位には入国管理局へお出かけになった方が宜しいかと思います。 状況的には一連の書式も含め、結婚直後に入国管理局へ出向かれた時に行った手順とほぼ同様です。

以下、必要な書類他準備物について記します。
一、申請人(奥様)本人のパスポート
一、申請人(奥様)本人の外国人登録証明書
一、配偶者(御主人)の戸籍謄本
一、配偶者(御主人)の世帯全員の住民票
一、配偶者(御主人)の在職証明書(勤務先発行のもの)
一、配偶者(御主人)の源泉徴収票
その他
    ★配偶者(御主人)記載の身元保証書(書面は入国管理局にあります)
    ★印鑑(ご主人の物)
    ※提出物については、発行から3ヶ月以内のものを用意して下さい。
    ※期間更新の申請は、在留期限の2ヶ月前から可能です。
尚 申請して2週間後に「在留資格期間更新許可」の通知がハガキで届きます。

その後、在留資格期間更新許可証を持参し、最寄りの市町村役場に出向き、外国人登録の更新手続きを行います。その際は奥様の外国人登録証とパスポートが必要となります。

ご結婚された皆様は中国での結婚手続き後、奥様の一刻も早い来日を願い、帰国して早速入国管理事務所へ在留資格認定許可の申請に出向かれたご記憶がまだ鮮やかに残っている事と思います。ほぼその一年後には又同様の手続きが必要になる事をご認識しておいて下さい。

期限ギリギリになる前に、なるべく早めに奥様とご一緒に最寄りの入国管理事務所へ出向かれる事をお奨め致します。

 

ラインハート

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